福岡で治療院関連事業を開業予定の方へ

治療院開業 福岡
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福岡で治療院関連の業種を開業予定の方へ

福岡で治療院関連の業種を開業する際の基礎知識など、参考になるポイントをまとめています。

また、治療院関連事業の各々の相違点についてもご紹介していますのでご確認ください。

治療院とは?

治療院とは、はり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師という国家資格者がいる施術所のことです。

また、柔道整復師という国家資格者がいる施術所を接骨院や整骨院と言います。

こちらのページでは、整骨院・鍼灸院に加えて、民間資格の整体院についてもご紹介します。

※記事の詳しい内容は、リンクのページをクリックしてご覧ください。

整骨院・鍼灸院・整体院の相違点

整骨院・鍼灸院・整体院の主な違いについて簡単にご説明します。

整骨院

  • <資格>
  • 柔道整復師の国家資格が必要です。

  • <施術内容>
  • 骨折・脱臼・捻挫・打撲などに対して施術を行うことが可能。

  • <営業許可>
  • 保健所に対して施術所開設届出書の提出が必要です。

  • <保険の適用>
  • 保険の適用を受けることが可能です。

鍼灸院

  • <資格>
  • はり師・きゅう師の国家資格が必要です。

  • <施術内容>
    1. 神経痛(坐骨神経痛など)
    2. リウマチ
    3. 腰痛症
    4. 五十肩
    5. 頸腕症候群
    6. 頸椎捻挫後遺症(むち打ち症等の後遺症)
    7. その他これらに類似する疾患(腱鞘炎、膝関節痛等)
  • <営業許可>
  • 保健所に対して施術所開設届出書の提出が必要です。

  • <保険の適用>
  • 保険の適用を受ける場合は、医師の同意書が必要です。

整体院

  • <資格>
  • 国家資格がなくても施術が可能です。

  • <施術内容>
  • 骨格や骨盤等のバランス調整、ケア

  • <営業許可>
  • 保健所への届出などは不要です。

  • <保険の適用>
  • 保険の適用はありません。

整骨院・鍼灸院の開業許可(保健所)

整骨院・鍼灸院を開業するには、保健所に対して施術所開設届出書の提出が必要です。

福岡県の場合、施術所の構造設備基準は次の通りです。

施術所の構造設備基準

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
  • 施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
  • ※ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。

  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上必要な措置

  • 常に清潔に保つこと。
  • 採光、照明及び換気を充分にすること。

添付書類及び提示書類

  1. 添付書類
    • 開設者が法人であるときはその定款又は寄附行為(登記事項証明書でも可)
    • 業務に従事する施術者の資格免許証の写し
    • 敷地の見取図並びに敷地及び建物の平面図
  2. 提示する書類
    • 開設者が資格者であるときは本人確認書類(運転免許証等)の原本
    • 業務に従事する施術者の資格免許証及び本人確認書類(運転免許証等)の原本

※福岡市で開設予定の方は、福岡市「施術所開設届」を参考にしてください。

治療院関連事業の開業届出書類

治療院関連事業を新規に開業する場合、税務署等へ開業届の提出も必要です。

下記のページでは「開業書類を無料で簡単に作成する方法」をご紹介しています。

開業届を無料で簡単に作成する方法とは?

各種療術関連の業種一覧(福岡県内)

福岡県内で実際に営業している療術関連事業の主な業種を参考にご紹介します。

各種療術関連事業の業種一覧

  • 整骨院
  • 整体院
  • 鍼灸院
  • カイロプラクティック
  • リフレクソロジー
  • クイックマッサージ
  • あん摩マッサージ指圧

※国家資格・民間資格の関連事業を含みます。

治療院関連事業の業種別リンク集

上記の療術関連事業の中で、福岡県内で開業する方が比較的多い業種をご紹介します。

対象の業種をご検討中の方は、リンクのページをクリックしてご覧ください。

整骨院の開業をお考えの方へ

福岡で整骨院を開業するまでの準備・資格・開業資金の目安等、ポイントをまとめています。

整骨院は国家資格である柔道整復師の資格をもった方が施術を行う施術場所です。

その為、整骨院を開業するには、保健所に対して施術所開設届出書の提出が必要になります。

鍼灸院の開業をお考えの方へ

福岡で鍼灸院を開業するまでの準備・資格・開業資金の目安等、ポイントをまとめています。

鍼灸施術を行うには、はり師・きゅう師という国家資格の取得が必要です。

また、鍼灸院を開設する際には保健所に対して施術所開設届出書の提出が必要になります。

整体院の開業をお考えの方へ

福岡で整体院を開業するまでの準備・資格・開業資金の目安等、ポイントをまとめています。

また、整体院と整骨院の違いについてもご紹介していますので参考にご覧ください。

整体院を開業する為に公的な国家資格等は基本的には不要です。

ただし、整体院を開業して安定経営を続けていくには患者からの信頼と支持が必須になります。

「治療院関連の業種を開業」まとめ

以上が、治療院関連の業種を開業する際に役立つまとめページのご紹介です。

治療院関連事業を開業して安定経営を続けていくには患者からの信頼が必須になります。

その為、常に最新の技術を学び続ける姿勢が信頼を保証するものになります。


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