福岡で株式会社の設立をご予定の方へ
福岡で株式会社を設立する際の手順と特徴・必要書類についてご説明しています。
株式会社を設立するには、会社の内容を法務局に登記申請・登録することで、正式に会社が設立します。
この登録された会社の内容は、商業登記簿謄本として公開されて、法務局で自由に確認することができます。
現在、新規に設立できる会社は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。
*有限会社は、新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。
上記の会社形態の中で、一般的に多く設立されているのが「株式会社」と「合同会社」になります。
こちらのページでは、株式会社の設立を検討する際に参考になる基礎知識をご紹介します。
株式会社の主な特徴
株式会社は、日本国内で最も一般的な会社の形態です。
株式を発行することで資金を集めることが可能ですが、規制も多いのが特徴です。
<株式会社の主な特徴>
- 社会的信用度
- 設立時の手続き
- 資本金
- 必要な出資者の数
- 出資者の責任
- 出資者の呼称
- 代表者
- 出資者の公募
- 役員
- 役員の任期
- 最高決定機関
- 公告の義務
- 定款の認証
- 出資分の譲渡
- 譲渡の制限
社会的信用度は、合同会社と比較すると高い。
手続きは合同会社と比較すると煩雑
1円~
1名~
有限責任
株主
代表取締役
できる
取締役1名以上で監査役は任意
最長10年
株主総会
あり
必要
原則自由
通常は譲渡制限規定を設けることが多い。
株式会社設立時の資本金について
上記のご説明の通り、現在、株式会社を設立する時の資本金の最低額は1円でも可能です。
しかし、資本金は会社の経済的な指標(信用)を示しますので、取引先との関係を含めてある程度の金額は準備しましょう!
*現時点では資本金が1、000万円未満であれば、消費税の点で有利になることもあります。
株式会社設立手続の流れ
株式会社設立手続の流れは下記の通りです。
- 定款の作成
- 商号
- 本店所在地
- 目的
- 資本金
- 株式数(設立時の発行数、上限数)
- 公告の方法
- 株式譲渡制限の有無
- 事業年度
- 出資額
- 役員(取締役・代表取締役等)
- 役員(取締役)任期
- 発起人(出資者)
- 定款の認証
- 資本金の払い込み
- 登記申請
会社の基本事項を記載した書類が定款です。
<株式会社設立の基本事項の決定>
定款を作成した後に、公証役場で定款認証手続き行います。
出資者全員が金融機関の出資者の中の一人の預金口座に出資金を払い込みます。
この払い込んだ金額の全額又は一部が資本金となります。
法務局へ登記に必要な申請書類と必要書類を提出します。不備がなければ会社設立となります。
株式会社を設立する際の必要書類
福岡で株式会社を設立する際に準備いただく書類は次の通りです。
必要書類は、行政書士や司法書士等に会社設立を代行してもらった場合に依頼者様に準備いただくものです。
- 実印
- 印鑑証明書
- 銀行口座(通帳が必要)
- 法人印(設立する会社で使用する印鑑)
発起人(出資者)と取締役になる方(取締役会設置の場合は代表取締役のみ)の個人実印。
個人実印が必要な方の発行から3ヶ月以内の印鑑証明書。
発起人・取締役それぞれの立場で印鑑証明書が必要な為、両方の場合は2通必要です。
発起人が出資金(資本金)を振込む為の口座です。(個人名義でも可)
設立する株式会社の実印として、法務局に登録する印鑑です。
以上が、福岡で株式会社を設立する際に依頼者様に準備いただく書類です。
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会社設立後の各種届出書類(参考)
株式会社の設立登記が完了したら、税務署などの各官公署へ必要な届出を行います。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届
- 青色申告承認申請書
- 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
税務署・県税事務所・役所へ、設立登記の日から2か月以内に提出。
税務署へ、開設日から1か月以内に提出(従業員を雇用する場合)
税務署へ、設立の日から3か月を経過した日の前日までに提出(青色申告を希望する場合)
設立した年の確定申告期限に税務署へ提出。
税務署へ、開設日から1か月以内に提出(該当者)
*その他、社会保険事務所や労働基準監督署等の手続きが必要な方は、所管の官公署へご確認ください。
以上が、福岡で株式会社を設立する際の手順と必要書類・特徴についてのご説明です。
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