店舗・飲食店 内装工事の減価償却方法
店舗や飲食店などで内装工事を行った際の工事費や設備機器は固定資産になります。
確定申告では、高額な固定資産は完成(購入)年度に全額を経費として計上できないことになっています。
その為、高額な固定資産については、耐用年数で分けて毎年の経費として計上することを減価償却といいます。
こちらのページでは、内装工事の減価償却の仕組みと仕訳方法についてご説明します。
店舗・飲食店内装工事費の減価償却の仕組み
店舗や飲食店は、内装工事等の初期投資が高額になります。
支払ったときにすべて経費に計上するのではなく、複数年に分割して経費計上することで節税にもなります。
減価償却の仕組み(方法)は、内装工事や設備の種類、法人・個人の要件により決まっています。
例えば、個人事業での減価償却の仕組みは次の通りです。
減価償却の対象は、「高額で長期にわたって利用できるもの」になります。
具体的には、法的に定められた耐用年数にしたがって、少しずつ経費として計上していきます。
減価償却の計算方法には、定率法と定額法があります。
個人事業の場合は、基本的に定額法で計算します。
<定額法の計算方法>
減価償却費(年度) = 取得価額 × 償却率 ÷ 12 × その年に使った月数
<定額法の計算例>
例えば、耐用年数が4年のパソコンを20万円で購入した場合、償却率は0.25となります。
上記の計算方法に当てはめると「20万円 × 0.25 ÷ 12 × 12 = 5万円」で、1年で5万円の減価償却費として経費計上します。
*最後の4年目のみ5万円から1円引いた額を計上します。(備忘価額)
- 取得価額が10万円以上~20万円未満のものは「一括償却資産」として処理できます。
- 青色申告者は、30万円未満のものは一括で経費計上が可能です。(少額減価償却資産の特例)
*関係法令改正の可能性がありますので、詳しくは関係機関や税理士等へご確認ください。
店舗・飲食店内装工事費 減価償却の仕訳方法
店舗・飲食店の内装工事費は、長期間に渡って減価償却として経費計上するので、固定資産台帳で管理する必要があります。
内装・設備工事ごとに耐用年数が違う為、会計ソフト等を使って減価償却の仕訳を行いましょう。
<建物に分類される勘定科目>
- 木工工事
- ガラス工事
<建物附属設備に分類される勘定科目>
- 電気設備(照明設備を含む。)
- 給排水工事
- 衛生設備工事
- ガス設備工事
- 空調設備工事
- 防災設備
以上が、内装工事の減価償却の仕組みと仕訳方法についてのご説明です。
※各工事項目の耐用年数は「店舗内装工事関連の耐用年数」でご確認ください。
店舗・飲食店の内装工事費は、減価償却の仕組みを理解して管理することで節税に繋がります。
内装工事費は、店舗・飲食店開業資金の中でも大きなウェイトを占めます。
適切な経理処理をすることは、粗利を確保する上でも重要なものになっています。
税務申告・会計処理に不安のある方は、税理士に相談することをおすすめします。
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