内装工事の減価償却方法と仕組み
店舗や飲食店等で内装工事を行った際の工事費や設備機器は固定資産になります。
確定申告では、高額な固定資産は完成(購入)年度に全額を経費として計上できません。
その為、高額な固定資産は耐用年数で分けて毎年の経費として計上することを減価償却といいます。
こちらのページでは、内装工事の減価償却の仕組みと仕訳方法についてご説明します。
内装工事費の減価償却の仕組み
店舗や飲食店等では、内装工事の初期投資が高額になる場合があります。
支払い時に全て経費に計上せずに、複数年に分割して経費計上することで節税にもなります。
減価償却の仕組み(方法)は、内装工事や設備の種類、法人・個人の要件で決まります。
例えば、個人事業での減価償却の仕組みは次の通りです。
個人事業の減価償却の仕組み
減価償却の対象は、「高額で長期にわたって利用できるもの」になります。
具体的には、法的に定められた耐用年数にしたがって少しずつ経費として計上します。
減価償却の計算方法には、定率法と定額法があります。
個人事業の場合は、基本的に定額法で計算します。
<定額法の計算方法>
減価償却費(年度) = 取得価額 × 償却率 ÷ 12 × その年に使った月数
<定額法の計算例>
例えば、耐用年数が4年のパソコンを20万円で購入した場合、償却率は0.25となります。
計算方法
20万円×0.25÷12×12 = 5万円ですので1年で5万円の減価償却費を経費計上します。
※最後の4年目のみ5万円から1円引いた額を計上します。(備忘価額)
- 取得価額が10万円以上~20万円未満のものは「一括償却資産」として処理できます。
- 青色申告者は、30万円未満のものは一括で経費計上が可能です。(少額減価償却資産の特例)
※関係法令改正の可能性がありますので、詳しくは関係機関や税理士等へご確認ください。
内装工事費 減価償却の仕訳方法
内装工事費は、長期間で減価償却として経費計上するので固定資産台帳で管理する必要があります。
内装・設備工事ごとに耐用年数が違う為、会計ソフト等を使って減価償却の仕訳を行いましょう。
内装工事関連の勘定科目例
<建物に分類される勘定科目>
- 木工工事
- ガラス工事
<建物附属設備に分類される勘定科目>
- 電気設備(照明設備を含む。)
- 給排水工事
- 衛生設備工事
- ガス設備工事
- 空調設備工事
- 防災設備
※各工事項目の耐用年数は「店舗内装工事関連の耐用年数」にてご確認ください。
内装工事費は、減価償却の仕組みを理解して管理することで節税に繋がります。
適切な経理処理をすることは、粗利を確保する上でも重要なものになっています。
「内装工事の減価償却」まとめ
以上が、内装工事の減価償却の仕組みと仕訳方法についてのご説明です。
内装工事費は、店舗・飲食店などの開業資金の中でも大きなウェイトを占めます。
開業後の運転資金を確保する為にも、減価償却の計算方法を知ることは重要です。
そして、初期投資や固定費を抑える為に、補助金や無料(低価格)ツール等はフルに活用しましょう。