福岡で会社設立|会社の種類と特徴

会社設立 福岡
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福岡で会社設立をお考えの方へ

福岡で会社を設立する前に確認しておきたいポイントをご紹介します。

会社・法人の設立をお考えの方は、会社形態の選び方では悩む方が多いと思います。

こちらのページでは、会社の種類と特徴・メリット・デメリット等をまとめています。

また、会社を設立する際に必要な書類を「簡単に作成する方法」も合わせてご紹介します。

会社設立のメリット・デメリット

事業開始時に個人事業主か法人、どちらで創業するか?迷う方も多いと思います。

こちらでは、法人化(株式・合同)した場合のメリット・デメリットについてご説明します。

メリット

  • 個人事業より法人の方が、金融機関や取引業者からの信用度が高い。
  • 売上げ規模(所得)が大きくなると、個人事業主より税金が安くなる場合がある。
  • 赤字の繰り越しは9年まで可能。
  • 経費として認められる範囲が広くなる。

デメリット

  • 法人設立登記と設立時の経費が必要になる。
  • 法人の場合、決算書類の作成が煩雑になる。
  • 赤字でも法人税の均等割7万円が課税される。

※以上が、法人(株式・合同)化した場合のメリット・デメリットです。

個人事業主、法人のどちらを選ぶかは事業計画をベースに慎重に検討しましょう。

会社設立書類を簡単に作成する方法

株式会社や合同会社の設立書類を行政書士等の専門家に依頼すると手数料が発生します。

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画面に沿って入力するだけで、株式・合同会社設立に必要な書類を作成できます。

登記申請・登記後申請もオンラインで完了!電子定款作成/電子署名費用も全て無料です。

パソコンでもスマホでも書類を作成できますのでご活用ください。

※各官公署への開業届書類も「弥生のかんたん会社設立」で作成できます。

会社・法人の種類と特徴

会社・法人には様々な種類があり、主にその目的によって区分されます。

営利を目的にした形態が「株式会社など」であり、公益を目的とするものが「財団法人など」です。

こちらでは、代表的な会社・法人の種類とその特徴についてご紹介します。

※記事の詳しい内容は、リンクのページをクリックしてご覧ください。

株式会社

株式会社は、株式を発行することで資金を集めることが可能で最も一般的な会社の形態です。

株式会社を設立するには、法務局に登記申請・登録することで正式に会社が設立します。

出資者は株主と呼ばれ、出資した範囲内で会社に有限責任を負います。

最低資本金制度が撤廃されたことで、会社設立も容易になりました。

株式会社設立についての詳しい内容は下記のページを参考にしてください。

合同会社

合同会社は、有限会社の代わりとなる会社形態として新規の設立が増えています。

合同会社は社員全員が有限責任社員で出資した限度で会社に責任を負います。

取締役会等の機関設置の必要がなく、比較的自由な経営を行うことができます。

合同会社は設立手続きが比較的容易なので中小規模の事業に適している会社形態です。

合同会社設立についての詳しい内容は下記のページを参考にしてください。

合資会社

合資会社は有限責任社員と無限責任社員から構成されます。

設立には最低でも2人必要で、経営は無限責任社員が担うことがほとんどです。

合名会社

合名会社は無限責任社員のみで構成されます。

会社が債務を返済できない場合は、出資者個人が弁済責任を負ってしまいます。

一般社団法人

一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で設立が可能になった法人です。

許可・認証の必要がなく登記のみで非営利団体が法人格を持つことが可能です。

社員に対して剰余金(利益)の配当は出来ませんが、役員報酬・従業員給与の支払いは可能です。

また、一般社団法人でも事業を行い利益を上げることが認められています。

一般社団法人設立についての詳しい内容は下記のページを参考にしてください。

一般財団法人

一般財団法人は、財産そのもに法人格を与えたもので設立登記をすることで成立する法人です。

一般社団法人との違いは、設立者が300万円以上の財産を拠出することが必要なことです。

出資ではない為、設立者に剰余金の配当や残余財産の分配を行なうことはできません。

収益事業を行い、その利益を法人の活動経費に当てることは認められています。

※一般社団法人及び一般財団法人は、公益認定を受けることで税制面の優遇がある公益社団法人・公益財団法人になることができます。

NPO法人

NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人で、特定非営利活動を行うことを主たる目的にしています。

非営利とは、団体の構成員に収益を分配することを目的にしないことであり、事業活動で収益を得ることを制限するものではありません。

つまり、NPO法人は職員やスタッフを雇用して給与を払うことも可能で収益事業活動も行えます。

利益が出た場合は、構成員に分配しないでNPO法人の活動目的を達成する為に使うという意味です。

NPO法人設立についての詳しい内容は下記のページを参考にしてください。


「福岡で会社設立」まとめ

以上が、福岡で会社を設立する前に確認したい会社(法人)の種類と特徴です。

創業して法人化をお考えの方は、会社(法人)形態の選び方では悩む方が多いと思います。

各々の会社(法人)形態には、特徴がありメリットやデメリットがあります。

判断に迷った場合は、事業内容や目標とする事業規模を考慮の上ご検討ください。

また、いずれの会社形態を選んだ場合でも、創業時には一定程度の事業資金は必要だと思います。

事業資金を確保する為にも、初期投資や固定費を抑えて低価格ツール等はフルに活用しましょう。


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