風俗営業許可 福岡|許可種類・要件・必要書類

風俗営業許可 福岡
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福岡で風俗営業許可申請をお考えの方へ

風俗営業許可とは、スナック・クラブ・キャバレー等を営業する際に必要な許可の名称です。

所在地を管轄する公安委員会(警察署)で、風俗営業の許可を受ける必要があります。

許可取得までの期間は原則55日を要しますので、営業開始に合わせて早めに申請しましょう。

こちらのページでは、福岡県の風俗営業許可申請の種類と要件・必要書類についてご紹介します。

風俗営業は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で「1号~5号営業」及び「特定遊興飲食店」に分類されています。

風俗営業許可の分類(福岡)

平成28年6月23日施行の風俗営業法による分類は次の通りです。

営業の種類 詳細(内容)
1号営業

客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

例:スナック・クラブ・キャバクラ・ラウンジ・料亭等

2号営業

客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの

例:低照度飲食店・喫茶店・バー・カップル喫茶等

3号営業

客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

例:区画席飲食店・喫茶店・バー・ネットカフェ等

4号営業

客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

例:麻雀店・パチンコ店等

5号営業

スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業

例:ゲームセンター・ダーツバー等

特定遊興飲食店営業

客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

例:ナイトクラブ・ディスコ等

※1号営業許可の「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。

風俗営業許可の要件(福岡)

福岡県で風俗営業許可を取得するには、下記の3要件を満たす必要があります。

(1)風俗営業許可の人的要件

申請者(法人の場合は役員)・又は管理者が下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  • 無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若 しくは罰金の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • 暴力団構成員、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して5年を経過しない者(欠格期間は5年)
  • 申請者、選任する管理者が営業能力のない未成年者

(2)風俗営業許可の場所的要件

福岡県では下記の地域に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層専用地域
  • 第二種中高層専用地域
  • 第一種住居専用地域
  • 第二種住居専用地域
  • 準住居地域

また、申請する場所が下記の保護施設から一定以上離れている必要があります。

  • 学校教育法第1条に規定する学校
  • 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
  • 医療法第1条の5第1項に規定する病院
  • 図書館法第2条第1項に規定する図書館
  • 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有しないものを除く)

営業禁止の距離(福岡)

  • 学校等(大学を除く):「商業地域は70メートル、商業地域以外は100メートル」
  • 保育所等、病院、図書館:「商業地域は50メートル、商業地域以外は70メートル」
  • 診療所:「商業地域は30メートル、商業地域以外は50メートル」

(3)風俗営業許可の構造的要件

風俗営業許可の構造的要件は、1~5号営業で基準がそれぞれ違います。

こちらでは、風俗営業1号許可の構造的要件を参考にご紹介します。

風俗営業1号許可の構造的要件

  1. 客室の床面積は和室の場合1室9,5㎡以上、その他は1室16,5㎡以上であること(1室の場合は床面積の制限はありません。)
  2. 客室の内部が外部から容易に見通すことが出来ないものであること
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  4. 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
  6. 営業所内の照度が5ルクス以上であること
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと

※以上が、福岡県の風俗営業許可の要件になります。

風俗営業許可申請に必要な書類(福岡)

福岡で風俗営業許可申請に必要な書類は次の通りです。

  1. 風俗営業許可申請書(様式あり)
  2. 営業の方法(様式あり)
  3. 住民票本籍地記載のもの(申請者・法人は役員全員)
  4. 身分証明書(申請者・法人は役員全員)
  5. 登記されていないことの証明書(申請者・法人は役員全員)
  6. 管理者の顔写真2枚
  7. 登記事項証明書(法人)
  8. 定款の写し(代表者の認証が必要)
  9. 食品衛生法上の許可証の写し
  10. 誓約書
  11. 営業所の周囲図(保護施設との距離関係がわかるもの)
  12. 営業所の平面図
  13. 営業所の求積図
  14. 客室の求積図
  15. 用途地域証明書
  16. 音響設備・照明の配置図
  17. イス・テーブル等の略図
  18. 使用承諾書(風営法上の営業をすることについての承諾)

※風俗営業許可の申請後、約2週間位で浄化協会等による実査(店舗の調査)があります。

以上が、福岡で風俗営業許可を申請する際の必要書類です。

新規に開業予定の方は、施設基準に適合できるように内装業者と相談しながら工事を進めましょう。

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その他の飲食店営業関連の許可

その他の飲食店営業関連の許可及び関連記事を参考にご紹介します。

対象業種の営業をご検討中の方は、参考になりますのでクリックしてご覧ください。

「福岡で風俗営業許可申請」まとめ

以上が、福岡県の風俗営業許可申請の種類と要件・必要書類についてご紹介です。

福岡で許可が必要な店舗を開業予定の方は、開店日に間に合うように取得してください。


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