福岡で一般社団法人の設立をご予定の方へ
福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れと特徴・必要書類についてご説明しています。
当サイト「福岡起業・開業なび」では、福岡で一般社団法人の設立をお考えの方に、行政書士や司法書士等の専門家をご紹介するサービスを提供しています。
一般社団法人は、平成20年12月の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で設立が可能になった法人制度の一つです。
許可・認証の必要がなく登記のみで非営利団体が法人格を持つことが可能です。
こちらのページでは、一般社団法人の設立を検討する際に参考になる基礎知識をご紹介します。
一般社団法人の主な特徴(メリット・デメリット)
一般社団法人の主な特徴は、営利を目的としない団体であれば法人化することができるという点です。
営利を目的としないとは、剰余金(利益)の分配を行わないという意味で、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは問題ありません。
もちろん、一般社団法人でも事業を行い利益を上げることが認められています。
- 法人運営の自由度が高い。
- 非営利を目的とした場合、一定の税制優遇措置が受けられる。
- 非営利を主目的とした場合、NPO法人と比較すると制約が少ない。
- 株式会社に比べて、維持運営コストが安い。
- 公益社団法人と比較すると税制優遇措置が少ない。
- 公益社団法人と比較すると寄附金控除の優遇措置が少ない。
- 公益社団法人と比較して、社会的信用度と認知度が低い。
- 設立者
- 役員
- 資本金
- 税制
- 所轄庁への報告義務
- 最高意思決定機関
- 役員の任期
- 設立時に必要な財産
- 活動内容
社員2名以上
理事1名以上
0円
収益事業のみ課税
なし
社員総会(社員1名以上)
理事2年 (短縮可)・監事4年 (2年まで短縮可)
不要(基金制度の採用可)
特に制限がない
一般社団法人を設立する際の必要書類
福岡で一般社団法人を設立する際に準備いただく書類は次の通りです。
必要書類は、行政書士や司法書士等に設立を代行してもらった場合に依頼者様に準備頂くものです。
- 代表理事の免許証
- 個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 社員(設立者)各1通(定款認証時に使用)
- 理事、監事 各1通(登記申請時に使用 )
*社員(設立者)と役員が同一の場合は、各2通ずつ必要です。
一般社団法人設立手続きの流れ
福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れは次の通りです。
- 2人以上の設立者で基本事項を決める
- 定款を作成する
- 公証人役場で定款の認証
- 設立時理事等の選任(定款で定めてあれば省略)
- 設立時理事等が設立手続の確認
- 管轄の法務局に設立登記申請
- 設立登記完了後、税務署等への各種手続きへ
以上が、福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れと特徴・必要書類についてのご説明です。
一般社団法人を設立して事業を開始すると、会計・決算や雇用関係等の煩雑な業務が発生します。
そのような場合に頼りになるのが、税理士・社会保険労務士・行政書士等の専門家です。
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