福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れと特徴・必要書類についてご説明しています。
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一般社団法人は、平成20年12月の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で設立が可能になった法人制度の一つです。
許可・認証の必要がなく登記のみで非営利団体が法人格を持つことが可能です。
こちらのページでは、一般社団法人の設立を検討する際に参考になる基礎知識をご紹介します。
一般社団法人の主な特徴は、営利を目的としない団体であれば法人化することができるという点です。
営利を目的としないとは、剰余金(利益)の分配を行わないという意味で、役員報酬・従業員給与を支払うことなどは問題ありません。
もちろん、一般社団法人でも事業を行い利益を上げることが認められています。
社員2名以上
理事1名以上
0円
収益事業のみ課税
なし
社員総会(社員1名以上)
理事2年 (短縮可)・監事4年 (2年まで短縮可)
不要(基金制度の採用可)
特に制限がない
福岡で一般社団法人を設立する際に準備いただく書類は次の通りです。
必要書類は、行政書士や司法書士等に設立を代行してもらった場合に依頼者様に準備頂くものです。
*社員(設立者)と役員が同一の場合は、各2通ずつ必要です。
福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れは次の通りです。
以上が、福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れと特徴・必要書類についてのご説明です。
一般社団法人を設立して事業を開始すると、会計・決算や雇用関係等の煩雑な業務が発生します。
そのような場合に頼りになるのが、税理士・社会保険労務士・行政書士等の専門家です。
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