福岡で深夜酒類提供飲食店を営業する方法
福岡で深夜酒類提供飲食店の営業を行うには、営業開始10日前までに管轄の警察署へ届出が必要です。
正式な届け出の名称は「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」になります。
こちらのページでは、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件と必要書類についてご紹介します。
深夜酒類提供飲食店とは?
深夜(午前0時~日の出までの時間)に、お客様に酒類を提供する飲食店でバーやスナック・居酒屋等が該当します。
午前0時までの営業であればこの届出は必要なく「飲食店営業許可」等で営業が可能です。
また、深夜に酒類を提供する場合でも、通常主食と認められる食事が中心の飲食店は届出が不要です。
例えば、そば屋・ラーメン屋・牛丼屋・寿司店等がこれに該当します。
深夜酒類提供飲食店営業の届出要件(福岡県)
福岡県の深夜酒類提供飲食店営業の届出要件を参考にご紹介します。
場所的要件(営業禁止区域)
深夜酒類提供飲食店は、風営法により営業が禁止されている地域があります。
営業禁止区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域及び第二種住居地域または準住居地域
構造及び設備の基準要件
- 客室の床面積は9.5㎡以上であること(1室の場合は制限はありません)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備を設けないこと
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
- 営業所の照度は20ルクス以上であること
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと
<その他の注意点>
*店内には高さ1メートル以上の視界を妨げる物を置くことができません。
*調光設備(スライダックス)は、設置することができません。
その他の要件(禁止行為)
営業上の禁止事項
- 18歳未満の者を午後10時以降、翌日日出時までの間に接客業務に従事させること
- 18歳未満の者を午後10時以降、翌日日出時までの間に客として立ち入らせること
- 20歳未満の者への酒類又はたばこを提供すること
- 客引き行為をすること
深夜酒類提供飲食店営業では接待ができません。
接待を行う場合は風俗営業許可が必要ですが、同じ営業所での兼業は原則として認められません。
※以上が、福岡県の深夜酒類提供飲食店営業の届出要件です。
深夜酒類提供飲食店の届出書類
福岡県内の深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の必要書類は次の通りです。
<届出書の必要書類(福岡県)>
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 (様式あり)
- 営業の方法(様式あり)
- 営業所の平面図、求積図
- 照明・音響設備図
- 食品衛生法上の許可証の写し
- 賃貸借契約書等
- 個人の場合は、申請者の住民票(本籍地記載があるもの)
- 法人の場合は、法人の定款・登記事項証明書・役員全員の住民票(本籍地記載)
- 誓約書
- 深夜酒類飲食店営業従業員関係書類
- 用途地域証明書(都市計画課発行)
以上の書類が受理されれば「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の手続きは完了です。
新規に開業予定の方は、施設基準に適合できるように内装業者と相談しながら工事を進めましょう。
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その他の飲食店営業関連の許可
その他の飲食店営業関連の許可及び関連記事を参考にご紹介します。
対象業種の営業をご検討中の方は、参考になりますのでクリックしてご覧ください。
「深夜酒類提供飲食店営業許可」まとめ
以上が、深夜酒類提供飲食店営業開始届出の要件と必要書類についてのご説明です。
福岡で許可が必要な飲食店を開業予定の方は、開店日に間に合うように取得してください。