福岡で合同会社の設立をご予定の方へ
福岡で合同会社を設立する際の手順と特徴(メリット・デメリット)についてご説明しています。
現在、新規に設立できる会社の形態は、株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4種類です。
有限会社は、新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。
合同会社は、有限会社の代わりとなる会社形態として、新規の設立が増えています。
こちらのページでは、合同会社の設立を検討する時に参考になる基礎知識をご紹介します。
合同会社の主な特徴(メリット・デメリット)
合同会社設立の主なメリットとしては・・
- 取締役会等の機関設置の必要がない。
- 出資額に関わらず利益配分が自由に決められる。
- 株式会社と比べ自由な経営を行うことができる。
などのメリットがあり、比較的に中小規模の事業で設立件数が増えています。
合同会社の主な特徴は次の通りです。
<合同会社の主な特徴>
- 社会的信用度
- 設立時の手続き
- 資本金
- 必要な出資者の数
- 出資者の責任
- 出資者の呼称
- 代表者
- 出資者の公募
- 役員
- 役員の任期
- 最高決定機関
- 公告の義務
- 定款の認証
- 出資分の譲渡
- 譲渡の制限
新しい組織形態の為、株式会社と比較すると認知度は低い。
設立時の手続きは比較的容易
1円~
1名~
有限責任
社員
社員
できない
業務執行社員
無期限
全社員の同意
なし
不要
社員間は自由
社員総会の承認事項と定める
合同会社設立時の資本金について
上記のご説明の通り、現在、合同会社を設立する時の資本金の最低額は1円でも可能です。
しかし、実際には1円で事業をスタートすることは出来ませんので、取引先との関係を含めてある程度の金額は準備しましょう!
また、合同会社の場合、原則として出資比率に応じて権利や配当が与えられるものではありません。
設立時に定款に定めたルールに従って利益配分を行うことができる仕組みになっています。
共同で合同会社を設立する際は、この点に注意して資本金の額を決定しましょう。
合同会社を設立する際の手順
合同会社を設立する際の手順は下記の通りです。
- 合同会社の基本事項を決める
- 合同会社の事業の目的
- 商号(合同会社名)
- 合同会社本店の所在地
- 合同会社社員の名前と住所(社員とは出資する人のこと)
- 合同会社の社員全員が有限責任であること
- 合同会社の各出資者の出資金額(資本金)
- 決算月
- 定款を作成する
- 合同会社の出資金を払い込む
- 合同会社設立の登記申請を行う
<合同会社設立の基本事項の決定>
合同会社の場合、株式会社と違って公証役場での認証は必要ありません。
出資者全員が出資金を銀行の口座に払い込みます。
この払い込んだ金額の全額又は一部が資本金となります。
法務局へ登記に必要な申請書類と必要書類を提出します。
書類を法務局へ提出した日が合同会社の設立日になります。
合同会社を設立する際の必要書類
福岡で合同会社を設立する際に必要な書類は下記のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 代表社員及び資本金決定書(社員が1名のときは資本金決定書のみ)
- 代表社員の就任承諾書(社員が1名のときは不要)
- 代表社員の印鑑証明書 ・資本金の払い込み証明書
- 登記事項を記載した用紙もしくは電磁的ファイルを収納したメディア
以上が、福岡で合同会社を設立する際に必要な書類です。
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合同会社設立後の各種届出書類(参考)
合同会社の設立登記が完了したら、税務署などの各官公署へ必要な届出を行います。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届
- 青色申告承認申請書
- 棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
税務署・県税事務所・役所へ、設立登記の日から2か月以内に提出。
税務署へ、開設日から1か月以内に提出(従業員を雇用する場合)
税務署へ、設立の日から3か月を経過した日の前日までに提出(青色申告を希望する場合)
設立した年の確定申告期限に税務署へ提出。
税務署へ、開設日から1か月以内に提出(該当者)
*その他、社会保険事務所や労働基準監督署等の手続きが必要な方は、所管の官公署へご確認ください。
以上が、福岡で合同会社を設立する際の手順と特徴についてご説明です。
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