喫茶店営業許可 福岡|設備基準・申請手順

喫茶店営業許可
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福岡で喫茶店営業許可を申請予定の方へ

喫茶店開業時に必要な営業許可には、喫茶店営業許可飲食店営業許可の2種類あります。

こちらでは、喫茶店営業許可の設備基準(要件)・申請手順・申請先等のポイントをご紹介します。

喫茶店営業許可と飲食店営業許可の違い

食品衛生法による営業内容の相違点は次の通りです。

  • 飲食店営業許可
  • 酒類の提供可能・調理全般提供可能

  • 喫茶店営業許可
  • 酒類の提供不可・調理は基本的に不可(お茶菓子程度の提供のみ)

※以上のように、喫茶店営業許可の場合は提供メニューに制約があります。

喫茶店として営業している場合でも、飲食店営業許可を取得している店舗も多いようです。

どちらを取得するかは、提供予定のメニューや営業形態等を検討の上ご判断ください。

福岡で喫茶店営業許可を取得する方法

福岡で喫茶店営業許可を取得するには次の要件が必要です。

  1. 食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと。
  2. 都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること。
  3. この2点が要件になります。

それでは、各々の取得方法と施設基準についてご紹介します。

要件(1)食品衛生責任者

食品衛生責任者

飲食物を提供する店舗には必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。

福岡県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。

福岡県内での講習会の日程等は、下記の食品衛生協会のページで確認出来ます。

福岡市食品衛生協会(福岡市)

北九州市食品衛生協会(北九州市)

福岡県食品衛生協会(福岡市・北九州市以外の市町村)

下記の資格保有者は、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除になります。

  • 栄養士
  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者
  • 船舶料理士
  • 食品衛生管理者

要件(2)喫茶店営業許可の施設基準(福岡)

喫茶店営業許可は、営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ許可申請を行います。

管轄の保健所に申請後、立合い検査の後に合格した店舗に喫茶店営業が許可されます。

許可の基準は地域で違いますので、工事着工前に保健所に図面を持って相談しましょう。

「喫茶店営業許可」施設基準(福岡県)

設備・構造 許可基準の内容
区画 ・家庭用の台所等との併用はできません。調理場(厨房)は、住居、客席その他と区画が必要です。
洗浄設備 ・2槽以上の洗浄設備(シンク、流し)を設置。
保管設備 ・食器類及び調理器具を衛生的に収納できるように、扉付きの食器棚を設置。
冷蔵・冷凍庫

・十分な量(原材料や調理済み食品を区別して保管)の冷蔵庫または冷凍庫を設置。

・見やすい所に温度計を設置し、温度管理に注意。

手洗設備(従事者用)

・調理場(厨房)内に、従業員専用の手洗設備(流水式)を設置。

・手指が消毒できるよう消毒薬等を設置 。

手洗設備(客用) ・適当な場所に客用の手洗設備を設置(やむをえない場合、客用トイレの手洗設備と併用可)
トイレ

・衛生上支障のない位置に設置。

・専用の手洗設備(流水式)と手指の消毒設備(消毒薬等)の設置。

構造

・床は、不浸透性材料(タイル・コンクリート・モルタル等)で、排水や清掃のしやすい構造。

・天井・内壁は平滑で清掃しやすい構造。

ねずみ・昆虫等の防除 ・窓、出入口、排水口等の開口部は、ねずみや昆虫などの侵入を防ぐ設備(窓の網戸など)
換気 ・換気をよくし、蒸気等が排除できるよう換気扇等の設備を設ける。
給水設備 ・水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる。
排水設備 ・下水道等の排水設備を設ける。
廃棄物容器 ・耐水性で清掃のしやすい、ふた付の廃棄物容器を準備。
明るさ ・施設内は十分な明るさを保つ(50 ルクス以上)。

以上が、福岡県の喫茶店営業許可の施設基準になります。

施設基準に適合できるように内装工事業者と相談しながら工事を進めましょう。

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喫茶店営業許可の申請先と必要書類

喫茶店営業許可申請書の提出先は、店舗のある地域を管轄する各保健所になります。

福岡県内の管轄保健所のページをリンクしますのでご提出前に確認ください。

福岡県内の各管轄保健所はこちら

喫茶店営業許可申請書類(例)

個人の場合

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の構造図面
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(事前に講習会受講のこと)
  • 許可申請手数料

法人の場合

  • 営業許可申請書
  • 営業設備の構造図面
  • 登記事項証明書
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(事前に講習会受講のこと)
  • 許可申請手数料

喫茶店営業許可 申請手続きの流れ

福岡で喫茶店営業許可の申請をする際の手続きの流れは次の通りです。

申請手続きの流れ

  1. 食品衛生責任者養成講習会を受講
  2. 管轄の食品衛生協会で事前に受講してください。

  3. 所管する保健所への事前相談
  4. 工事に着手する前に店舗の計画図面を持って保健所へ事前に相談しましょう。

    ※井戸水を使用する場合は、水質検査を受けて証明書類を準備してください。

  5. 喫茶店営業許可を保健所へ申請
  6. 申請書類は、営業開始予定日の遅くとも1週間前までに提出してください。

    申請の際は、担当部署で工事の進捗状況や検査日等の相談をしてください。

  7. 保健所の検査を受ける(現地確認)
  8. 条例で定められた施設であることの確認の為保健所の検査を受けます。

    確認検査には、営業者もしくは食品衛生責任者が立ち会ってください。

  9. 営業許可通知書の交付
  10. 施設基準適合確認後、営業許可通知書と営業許可事項が交付されます。

    許可申請を行った保健所の窓口で受領してください。

  11. 営業開始
  12. 営業許可事項及び食品衛生責任者の名札を見やすいところに掲示してください。

※以上が、福岡で喫茶店営業許可を申請する際の手続きの流れです。

その他の飲食店営業関連の許可

その他の飲食店営業関連の許可及び関連記事を参考にご紹介します。

対象業種の営業をご検討中の方は、参考になりますのでクリックしてご覧ください。

「喫茶店営業許可申請」まとめ

以上が、喫茶店営業許可の手続きと許可基準等のご説明です。

喫茶店開業時に必要な営業許可には、喫茶店営業許可と飲食店営業許可の2種類あります。

どの営業許可を申請するかを早めに判断して、開店日に間に合うように取得してください。


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