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福岡で一般社団法人設立 手続き・流れ
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福岡で一般社団法人の設立をお考えの方へ
福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れと必要書類についてご説明します。
一般社団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」で設立が可能になった法人です。
許可・認証の必要がなく登記のみで非営利団体の法人格を持つことが可能です。
こちらのページでは、一般社団法人を設立する際に参考になる基礎知識をご紹介します。
一般社団法人の特徴とメリット・デメリット
一般社団法人の特徴は、営利を目的としない団体であれば法人化することができることです。
営利を目的としないとは、剰余金(利益)の分配を行わないという意味です。
役員報酬や従業員給与を支払うことは可能で、事業で利益を上げることも認められています。
一般社団法人設立の主なメリット
- 法人運営の自由度が高い。
- 非営利を目的とした場合、一定の税制優遇措置が受けられる。
- 非営利を主目的とした場合、NPO法人と比較すると制約が少ない。
- 株式会社に比べて維持運営コストが安い。
一般社団法人設立の主なデメリット
- 公益社団法人と比較すると税制優遇措置が少ない。
- 公益社団法人と比較すると寄附金控除の優遇措置が少ない。
- 公益社団法人と比較して、社会的信用度と認知度が低い。
一般社団法人の主な特徴
- 設立者
- 役員
- 資本金
- 税制
- 所轄庁への報告義務
社員2名以上
理事1名以上
0円~
収益事業のみ課税
なし
- 最高意思決定機関
- 役員の任期
- 設立時に必要な財産
- 活動内容
社員総会(社員1名以上)
理事2年 (短縮可)・監事4年 (2年まで短縮可)
不要(基金制度の採用可)
特に制限がない
一般社団法人設立手続きの流れ
福岡で一般社団法人の設立をお考えの方へ、一般社団法人を設立する際の手続きの流れは次の通りです。
- 2人以上の設立者で基本事項を決める
- 定款を作成する
- 公証人役場で定款の認証
- 設立時理事等の選任(定款で定めてあれば省略)
- 設立時理事等が設立手続の確認
- 管轄の法務局に設立登記申請
- 設立登記完了後、税務署等への各種手続きへ
一般社団法人を登記する際の必要書類等
福岡で一般社団法人を設立する際に準備いただく書類は次の通りです。
- 登記申請書
- 定款
- 代表理事の免許証
- 個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 社員(設立者)各1通(定款認証時に使用)
- 理事、監事 各1通(登記申請時に使用 )
*社員(設立者)と役員が同一の場合は、各2通ずつ必要です。
以上が、一般社団法人を設立する際の手続きの流れと必要書類です。
一般社団法人の設立登記が完了したら、税務署などの各官公署へ必要な届出を行いましょう。
「福岡で一般社団法人設立」まとめ
以上が、福岡で一般社団法人を設立する際の手続きの流れと必要書類についてのご説明です。
一般社団法人は、許可・認証の必要がなく登記のみで非営利団体の法人格を持つことが可能です。
その為、最近では設立手続きが容易なこともあり一般社団法人の設立が増えています。
ただし、営利を目的としない団体ですので事業内容は慎重にご検討ください。
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