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菓子製造業許可 福岡|設備基準・申請手順
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福岡で菓子製造業許可を申請予定の方へ
菓子製造業許可は、パン・ケーキ・洋菓子等を製造・販売する際に必要な食品衛生法の許可です。
福岡で菓子製造業許可を取得するには次の要件が必要になります。
- 食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人以上置くこと。
- 都道府県ごとに定められた基準に合致した施設で営業をすること。
この2点が要件になります。
こちらでは、菓子製造業許可の設備基準・申請手順・申請先等のポイントをまとめています。
菓子製造業許可を取得する為の要件
福岡で菓子製造業許可を取得する為に必要な2つの要件について詳しくご紹介します。
要件(1)食品衛生責任者
<食品衛生責任者>
飲食物を提供する店舗には必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。
福岡県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。
福岡県内での講習会の日程等は、下記の食品衛生協会のページで確認出来ます。
下記の資格保有者は、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除になります。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者
要件(2)菓子製造業許可の施設基準(福岡)
パン・ケーキ・洋菓子等を製造販売するには保健所の許可が必要になります。
営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「菓子製造業許可」の申請を行います。
管轄の保健所に申請後、立合い検査の後に合格した店舗に菓子製造業が許可されます。
許可の基準は地域で違いますので、工事着工前に保健所に図面を持って相談しましょう。
※菓子製造業許可の施設基準には、共通基準と営業別の基準があります。
菓子製造業許可の共通施設基準は下記の通りです。
<菓子製造業許可 共通施設基準>
設備・構造 | 許可基準の内容 |
---|---|
場所 | 衛生上支障がなく、周囲の排水がよく清掃しやすいところ。 |
区画 | 住居・その他と、壁、板などにより区画する。 |
天井・内壁 | 平滑で清掃しやすい構造。 |
床 | タイル、コンクリートなど不浸透性材料で、排水がよく清掃しやすい構造。 |
明るさ | 50ルクス以上 |
ねずみ、昆虫等の防除 | 窓、出入口、排水口等の開口部は、ねずみ、昆虫などの侵入を防ぐ設備。 |
換気 | 換気、蒸気等の排除設備(換気扇等) |
洗浄設備 | 原材料、器具・容器類を洗浄するための流水式洗浄設備(シンク・流し) |
手洗設備 | 食品取扱者専用の流水式手洗設備と手指の消毒設備 |
器具の配置 | 移動させにくい器具は、作業に便利で、清掃・洗浄しやすい位置に配置 |
器具の洗浄・消毒設備 | 器具を洗浄・消毒するための熱湯、蒸気等の供給設備 |
器具の材質 | 耐水性で洗浄しやすく加熱その他の方法で消毒できるもの |
保管設備 | 原材料、製品、器具等を衛生的に保管できる設備 |
計器類 | 冷蔵、冷凍、加熱、圧搾等の設備には、見やすく正確な計器を備える。 |
給水設備 | 水道水または飲用適と認められる水を豊富に供給できる。 |
廃棄物容器 | 耐水性で清掃しやすいものを廃棄物の量に応じて設置 |
トイレ |
衛生上支障のない位置に設置 ねずみ・昆虫等の侵入及び臭気を防ぐ設備 流水式手洗設備、手指の消毒設備を設ける。 |
作業場に必要なもの | 原材料保管庫、製造室及び製品保管庫 |
製造室の壁・天井 | 結露、かびの発生等を防止できる構造(換気設備等) |
<菓子製造業許可 営業別施設基準>
- 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画すること。
- 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。
- 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
- シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあっては、浸漬、蒸煮、製あん及び水さらしに必要な設備を有すること。
※以上が、福岡で菓子製造業許可を取得する為に必要な資格及び施設基準の要件です。
施設基準に適合できるように内装工事業者と相談しながら工事を進めましょう。
菓子製造業許可の申請先と必要書類
菓子製造業許可申請書の提出先は、店舗のある地域を管轄する各保健所になります。
福岡県内の管轄保健所のページをリンクしますのでご提出前に確認ください。
<菓子製造業許可申請書類(例)>
個人の場合
- 営業許可申請書
- 営業設備の構造図面
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 許可申請手数料
- 製造方法概要
法人の場合
- 営業許可申請書
- 営業設備の構造図面
- 登記事項証明書
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの
- 許可申請手数料
- 製造方法概要
菓子製造業許可 申請手続きの流れ
福岡で菓子製造業許可の申請をする際の手続きの流れは次の通りです。
<菓子製造業許可の申請手順>
- 食品衛生責任者養成講習会を受講する(受講免除の方は除く)
- 工事に着手する前に所管する保健所へ事前に相談する(図面等を持参)
- 営業許可申請書と添付書類を保健所へ提出する。
- 保健所の施設検査を受ける(現地確認)
- 営業許可証の交付(施設検査合格後)
- 営業開始(営業許可証等は見やすいところに掲示しましょう)
※以上が、福岡で菓子製造業許可を申請する際の手続きの流れです。
菓子製造業関連の営業許可(届出)
パン・ケーキ・洋菓子等は、商品の種類や販売形態で別の許可や届出が必要な場合があります。
菓子製造業許可を含む各々の許可及び届出の内容は次の通りです。
- 菓子製造業許可
- 飲食店営業許可
- 乳類販売
店内でケーキや洋菓子を作り、店頭で販売する為に必要な許可です。
店内で製造して店頭で食べてもらう場合は、飲食店営業許可が必要な場合があります。
詳しくは、店舗を管轄する保健所へご確認ください。
ケーキや洋菓子と一緒に牛乳などの乳製品を販売する場合は届出が必要です。
「福岡で菓子製造業許可申請」まとめ
以上が、菓子製造業許可の設備基準・申請手順・申請先等のポイントです。
菓子製造業許可は、パン・ケーキ・洋菓子等を製造・販売する際に必要な食品衛生法の許可です。
福岡で菓子製造業を開業予定の方は、開店日に間に合うように取得しましょう。
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