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喫茶店営業許可 福岡|設備基準・申請手順
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福岡で喫茶店営業許可を申請予定の方へ
喫茶店の営業許可は、2021年6月の食品衛生法改正で廃止され飲食店営業許可に統合されました。
こちらのページでは、飲食店営業許可を取得する為の概要とポイントをまとめています。
詳しい内容は、関連ページをクリックしてご確認ください。
喫茶店を開業する為の許可・資格
福岡で喫茶店を開業する為には、食品衛生責任者の資格と飲食店営業許可が必要です。
食品衛生責任者養成講習会を受講した後に、飲食店営業許可を申請してください。
<食品衛生責任者>
飲食物を提供する店舗には必ず「食品衛生責任者」が1店舗に1人必要です。
福岡県で実施している食品衛生責任者養成講習会を受講すれば取得できます。
福岡県内での講習会の日程等は、下記の食品衛生協会のページで確認出来ます。
下記の資格保有者は、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除になります。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者
<飲食店営業許可>
飲食店を開業するには、飲食店営業許可の申請が必要になります。
営業開始前に店の所在地を管轄する保健所へ「飲食店営業許可申請」を行います。
管轄の保健所に申請後、立合い検査の後に合格した店舗に飲食店営業が許可されます。
許可の基準は地域で違いますので、工事着工前に保健所に図面を持って相談しましょう。
<飲食店営業許可申請書類例>
- 営業許可申請書
- 設備の大要・配置図(各2通ずつ)
- 食品衛生責任者資格証明書(事前に講習会受講のこと)
- 申請手数料
※法人の場合は、登記事項証明書の提出が必要です。